利用方法
見学・相談
無料で見学できますので、お気軽にお問合せください。見学・相談だけでも大歓迎です。
※ご利用については学年毎の空き状況によりますので、ご希望に添えない場合もございます。
受給者証をお持ちでない方
放課後等デイサービスの利用をご希望の場合、以下の流れでサービスをご利用いただけます。
診断書をもらう
(療育手帳・愛の手帳をお持ちでない方)
療育手帳・愛の手帳をお持ちでない方は、かかりつけ医から診断書をもらってください。
受給者証の申請
お住まいの自治体の障害福祉窓口、相模原市であれば、各区の「高齢・障害者相談課」で受給者証の申請をします。
ご不明な点があれば見学時にご説明いたします。

受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
ひかりのにわ及び付帯サービスは、児童福祉法や障害者総合支援法に基づいて運営をしておりますので、サービスを受けるためには、通所受給者証(児童福祉法の中の通所サービス用)や障害福祉サービス受給者証(障害者総合支援法の中の福祉サービス用)を取得する必要があります。
お住まいの自治体の障害福祉窓口に申請し、交付を受けてください。
※療育手帳等とは異なります。
受給者証の発行
利用する事業所が決まっていて、療育手帳か医師の診断書があれば発行手続きが進められます。
受給者証は、お住いの地域の高齢・障害相談課(福祉事務所)が発行します。
※自治体により名称が違います。
受給者証をお持ちの方
・受給者証取得後
体験利用
利用契約へ進む前に、必ずお子さまにも一緒に、事業所の見学をしていただきます。(初回見学の際に、お子さまとご一緒にいらした場合は改めて見学する必要はありません。)
お子さまは初めての場所へ行く時、不安になってしまいます。お母様やお父様と一緒に、一度でも利用前の見学をしているだけでも、初回利用の際のストレスを軽減することができます。

利用契約
契約内容を十分にご説明いたしますので、1時間~1時間半ほどお時間をいただきます。
利用開始
利用契約を交わした日から利用が可能です。